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くらしの消費生活相談

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神奈川県綾瀬市

「送り付け商法にご注意」
注文や契約した覚えがないのに一方的に商品を送り付け代金を請求する送り付け商法の被害が増えています。

◇以前、利用したことのある魚介類の事業者から「注文いただいた商品を送る」と突然電話があり、申し込んだ覚えのないカニが届いた。請求書が入っていたが支払わなければならないか。

◇注文していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付け代金を請求する「送り付け商法」について、3年に「特定商取引法」が改正され、消費者は直ちに処分することができるようになりました(改正前は商品の送付があった日から14日間は処分することができませんでした)。
一方的に商品の送付があっても契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。万が一開封や処分をしても代金支払い義務は生じません。もし誤解して代金支払いをした場合、事業者に支払った代金の返還を請求することができます。
この規定は海外から送付された商品にも適用されます。
注文した覚えのない商品が届いたら、受け取りを拒否し、代金を払わないようにしましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】70・3335

       

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