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公的年金などに係る確定申告

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神奈川県綾瀬市

公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には確定申告は必要ありません。ただし、所得税と復興特別所得税の還付を受けるためには確定申告書の提出が必要です。確定申告をしない場合でも、市・県民税の申告は必要な場合があるので注意してください。詳しくは大和税務署
【電話】046・262・9411(代)。

       

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