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屋外で焼却する行為である野焼きは、県生活環境の保全等に関する条例により、社会習慣上・公益上やむを得ないものなどの一部の例外を除き禁止されています。例外は(1)農林業者が自己の農・林業の作業に伴い行う軽微なもの(2)日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの(3)屋外レジャーで通常行われる軽微なもの(4)教育活動の一環として通常行われる軽微なもの(5)地域的慣習による催しや宗教上の儀式行事のために必要なもの(6)消火訓練に伴うもの(7)災害の予防、応急対策や復旧のために必要なものなどです。例外の焼却行為でも、近隣に煙や臭いなどによる迷惑を掛けないようにしましょう。
問合せ:環境保全課
【電話】70・5619