市では、性的マイノリティをはじめとする性の多様性への理解を深め、差別や偏見のない自分らしい生き方ができる社会の実現を目指し、パートナーシップ宣誓制度を導入しました。同制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するものではありませんが、性的マイノリティや事実婚など同性・異性の戸籍上の性別にとらわれず、パートナーシップのある2人が、両者の自由意思により人生のパートナーであることを宣誓し、市がパートナーシップ宣誓書受領証などを交付するものです。詳しくは市を見てください。
申込み:2月1日から事前予約
問合せ:市民課
【電話】70・5605