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2月28日までの離婚などにより、子どもを養育しているが子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方へ支給を行うため、支給対象者を拡充します。
対象:
(1)3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、離婚などにより4年3月分の児童手当の受給者となった方
(2)3年9月30日において高校生などを養育していなかったが、4年2月28日時点で高校生などを養育している方
(3)その他これらに準ずる方
※児童手当の受給者変更を既に行っている場合、申請書のみの提出です。(2)の高校生などの養育者の場合は、4年2月28日までに離婚などをしたことが分かる書類が必要です
※詳細は市ホームページを見てください
申込み:4月30日までにこども未来課【電話】70・5664
●支給額
対象児童1人につき10万円
※養育者からすでに給付金の一部を受け取っている、児童のために費消されている場合はその額を差し引いた額
●申請方法
支給申請が必要です。該当する方には申請書を渡すので、同課まで問い合わせてください
●支給日
申請書の審査終了後速やかに支給します
問合せ:同課