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くらしの消費生活相談

10/21

神奈川県綾瀬市

■不用品買い取りと思っていたら貴金属の買い取り!

「不用品を買い取ります」という勧誘に応じたら、売るつもりのないアクセサリーなどの貴金属類を安値で買い取られたなど、高齢者被害の相談が増えています。

高齢で一人住まいの母宅に、買い取り事業者の契約書があった。ネックレス一式1万2000円と書いてある。母に聞いたところ、不用品はないかと買い取り事業者から電話があり、来訪してきたとのことだった。母は、どのようなネックレスを売却したかも覚えていないようだ。買い取り価格に疑問がある。他にも買い取られた物があるようだが分からない。ネックレスを取り戻したい。

▼突然訪問してきた買い取りの勧誘は、断ることができます
・前もって電話があり訪問してきた場合でも、買い取りを断ることができます
・事業者を自宅に入れてしまうと断り切れずに、アクセサリーなどの貴金属類を見せてしまいがちです。絶対に見せず、毅然(きぜん)とした態度で断りましょう

▼一人で対応しないようにしましょう
・不用品の処理をしようと訪問購入事業者に自宅へ来てもらう場合は、信頼できる人に同席してもらいましょう

▼訪問買い取りに応じてしまった場合
・契約書を必ずもらい、買い取り商品名や金額が詳細に記載されているかなど契約内容を確認しましょう
・契約書面を受け取った日から8日間は無条件解約のクーリング・オフができることがあります
・クーリング・オフ期間内は、購入事業者に契約した商品の引き渡しを拒否できます

高齢者の場合、知らぬ間に被害に遭っていることもあるので周囲の気付きが大切です。

問合せ:消費生活センター
【電話】70・3335

       

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