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市内での創業を支援「創業補助金」

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神奈川県綾瀬市

市では、地域での創業を促進し地域経済の活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定しています。平成28年1月に国の認定を受け、市、市商工会、金融機関(きらぼし銀行、かながわ信用金庫、商工組合中央金庫、横浜信用金庫、神奈川銀行)が連携してワンストップ窓口相談の設置、市が特定創業支援等事業に位置付けているあやせ創業スクールの開催、創業応援窓口の設置などを行い、必要な知識(経営、財務、人材育成、販路開拓など)の習得・向上を図るとともに、さまざまなニーズに合わせて総合的な支援を実施しています。詳細は市ホームページを見てください。

■特定創業支援等事業
同事業に位置付けられている同スクールや窓口支援を受けた創業希望者・創業者は、株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税の軽減や、創業2カ月前から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例を、事業開始6カ月前から利用できるなどの支援を受けられます。

◇その他
今年度の同スクールは、9月~10月を予定

■活力と魅力に満ちた綾瀬をつくる創業補助金
創業に必要な経費の一部を補助することにより、魅力ある創業を促進し、市内産業の活性化を図ることを目的としています。

◇対象
市内で創業か新事業に挑戦する第二創業者で、次の項目全てに該当する創業者
○市内に事業所を置くか置く予定である
○同計画の認定を受けた市区町村から、特定創業支援等事業による支援を受けたか受ける予定である
○中小企業者か中小企業者となる予定である
○補助事業期間に個人開業か会社などの設立を行いその代表となるか、既存事業以外の新事業を開始する
○納期限の到来した国税・都道府県税・市町村税を完納している
○空き店舗活用事業補助金か同様の趣旨の他の補助金(国や県によるものを含む)などの交付、交付決定を受けていない
○市暴力団排除条例第2条第2号~第5号の規定に該当しない
○次のいずれかに該当する事業を営んでいないか営もうとしていない
・風俗営業などの規制と業務の適正化などに関する法律の規定により許可か届出が必要な事業
・他の方が行っていた事業を継承して行う事業
・フランチャイズ契約かこれに類する契約に基づく事業
・公序良俗に反する事業や補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業

◇対象経費
○建物の賃貸借契約上の6カ月分の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金などを除く。補助事業期間内のものに限る)
○新たに開設する事業所の外装・内装・設備にかかる工事費用(市内の事業者に発注する費用に限る)
○設備の購入にかかる費用
○販売促進のためのパンフレット作製・広告掲載・ホームページ作成などの広告宣伝費用(事前着手したものも対象となる場合があるので、同課へ問い合わせてください)

◇対象業種
日本標準産業分類に規定する小売業(大分類Iのうち中分類58)か飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76・77)

◇補助金額
経費の2分の1以内で上限100万円

◇補助事業期間
交付決定の日~来年1月31日
(開店日が来年1月31日以前の場合は、開店日まで)

◇受付期間
5月9日~6月30日17時まで

◇申込み
同課にある申請書(市ホームページからダウンロード可)に記入し、必要書類を添えて同課へ直接

◇その他
7月下旬に開催する審査会で、交付事業者を決定

問合せ:商業観光課
【電話】70・5685

       

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