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成人年齢引き下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください
民法改正により4月1日から成人年齢が18歳になりました。
成人になると、法定代理人(親など)の同意がなくても、自分の意思で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。未成年者の場合、法定代理人(親など)の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなります。そのため、保護がなくなったばかりの高校・大学在学中の新成人を狙う悪質な業者もいます。新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないように注意してください。
問合せ:消費生活センター
【電話】70・3335