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国民健康保険特定疾病療養受療証について

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神奈川県綾瀬市

6月下旬から「8月1日以降から使える新しい受療証」を送付します。7月31日までに届かない場合は、保険年金課へ連絡してください。

■70歳未満で人工透析が必要な慢性腎不全の自己負担限度額の判定について
国保加入者全員の所得金額(合計所得金額-純損失の繰越控除額-基礎控除額)の合算額が600万円を超える「上位所得世帯」に属する70歳未満の方は、自己負担限度額(高額療養費算定基準額)が2万円、それ以外の方は1万円です。所得の確認ができない方が世帯にいる場合、上位所得世帯の区分となります。国保加入の未申告者がいた場合は、課税課(【電話】70・5611)か大和税務署などで所得申告を行い、自己負担限度額の再判定のため保険年金課に連絡してください(所得がない方も市民税の申告は必要です)。
※重度障害者医療適用者については、自己負担限度額にかかわらず県下医療機関での窓口負担は無料です

問合せ:保険年金課
【電話】70・5617

       

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