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後期高齢者医療制度の通知書送付や保険証・認定証の更新など

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神奈川県綾瀬市

■保険料額決定通知書・納入通知書を送付
7月中旬、後期高齢者医療制度の加入者全員に、4年度の保険料額決定通知書と納入通知書を送付します。
保険料額は、前年(3年1月~12月)の所得額に応じて、県後期高齢者医療広域連合が決定します。保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
計算は被保険者個人単位で行います。保険料率等は、2年ごとに改定されます。4年度は表のとおり、均等割額は4万3100円、所得割率は8.78%、限度額は66万円となっています。保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの差し引き)が原則ですが、次に該当する方は普通徴収(納入通知書か口座振替による納付方法)となります。

(1)年金給付額が年額18万円未満
(2)後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金給付額の2分の1を超える
(3)年度途中で後期高齢者医療の資格を取得(75歳になった方、転入した方など)
(4)特別徴収から口座振替に変更―など
保険料の未納がない方は、申し出により納付方法を特別徴収から口座振替に変更できます。

(表)保険料率等の比較

■被保険者証が新しくなります
現在使用している後期高齢者医療被保険者証(水色)の有効期限が7月31日で満了となるため、8月1日以降は使用できなくなります。新しい保険証(桃色)は7月中に簡易書留で郵送します。10月1日の窓口負担の見直しに係る制度改正(2割区分の新設)に伴い、今回送付する保険証の有効期限は8月1日~9月30日です。10月1日から使用する保険証は9月に改めて送付いたします。8月1日を過ぎても保険証が届かない場合や、紛失した場合は、同課へ問い合わせてください。

■減額認定証、限度額適用認定証が新しくなります
現在使用している限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、限度額適用認定証の有効期限が7月31日で満了となるため、8月1日以降は使用できなくなります。現在、減額認定証(若草色)か限度額適用認定証(紫色)を持っていて、8月1日以降も対象となる方には新しい認定証を7月31日までに郵送します。

問合せ:保険年金課
【電話】70・5617

       

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