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くらしの消費生活相談

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神奈川県綾瀬市

「インターネット通販の受け取り拒否について」

インターネット通販(ネット通販)で1回だけのお試しのつもりで商品を購入したら定期購入だった。2回目以降はいらないので受け取り拒否をしたためにトラブルになったという相談が寄せられています。受け取り拒否の二つのパターンを解説します。

■相談事例1
ネット通販で初回実質0円(送料のみ)の広告をみて健康食品を注文した。1回目が届いた数日後2回目の商品が届いた。2回目以降はいらないので受け取り拒否をしたが請求書が届いた。

[解説]
消費者が申し込みをし、販売店が承諾した時点で契約成立となります。受け取り拒否をしただけでは解約になりません。通信販売の場合、返品・解約条件が広告などに記載されているとその条件に従うことになりますので、再発送や往復分の配送料などを請求されることがあります。

■相談事例2
頼んだ覚えのない商品が代引きで配達された。発送元の社名に心当たりがないので受け取り拒否をした。

[解説]
注文や申し込みをしていない場合、契約は成立していません。受け取り拒否をして、念のため発送元の会社名や住所、電話番号をメモしておきましょう。代金を支払ってしまうと、返金を求めるのが困難になるので注意しましょう。
改正特定商取引法では一方的に送りつけられた商品は直ちに処分して良いことになりました。今年の6月からネット通販を行うウェブサイトでは、取引における基本的な事項について消費者に分かりやすく表示することが義務付けられました。消費者も注文を確定する前に利用規約をしっかり確認するようにしましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】70・3335

       

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