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くらしの消費生活相談

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神奈川県綾瀬市

訪問販売による家屋リフォーム工事の点検商法に注意!?

訪問販売で、外壁塗装や屋根工事、床下点検などのリフォーム関連の契約をしたことによるトラブルの相談が多く寄せられています。

■相談事例
3日前に突然、知らない事業者が自宅に訪問してきて「お宅の屋根の瓦が欠けているのが見えた。すぐ修繕しないと危ない。応急処置と他の箇所の点検を無料でしてあげる」と言われた。処置が完了すると続けて「点検したら、他にも修繕が必要な箇所がある」と壊れた屋根の写真を見せられたので不安になり修繕の契約をした。しかし、後から家族に「本当に瓦が欠けていたのか」「必要なのか疑わしい」と言われたので、解約を申し出た。すると、実施した応急処置と点検の高額な料金を請求された。払わなければいけないのか。

◇契約をしてしまったら
〇訪問販売は、特定商取引法で規制されており、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができます(8日を過ぎてもクーリングオフができる場合あり)。
〇クーリングオフをすると契約がなかったことになり、消費者に金銭的負担は生じません。
〇工事が完了していたとしても工事代金を支払う必要はありません。応急処置や点検の費用も支払う必要はありません。
〇工事が一部あるいは全部完了していた場合、元に戻すよう要求することができます。そのままにしておくこともできます。

◇事前に防ぐために
〇「すぐに修繕をしないと危ない」などと不安をあおって契約させる事業者には注意しましょう。事業者がわざと壊した屋根の写真を見せて契約させようとするケースもあります。
〇「無料診断」「キャンペーン中で安い」「保険が使えるので費用負担が少ない」などの勧誘文句に注意しましょう。
〇契約を急がず、家族や身近な人に相談しましょう。
〇数社から見積もりをとって比較検討しましょう。

困ったときは消費生活センター
【電話】70・3335へ

       

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