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くらしの消費生活相談

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神奈川県綾瀬市

■ネット通販の定期購入トラブルにご用心!
スマートフォンから簡単に申し込める「定期購入」のトラブルが急増しています。契約内容や条件の表示が分かりにくいことなどがあるので、トラブルに遭わないようにするためのポイントを紹介します。

◇相談事例1
通常価格8500円の美容液が「初回限定価格の1980円で購入できる」との広告を見て販売サイトにアクセスし注文した。その後、商品が届き同梱されていた納品書に、次回お届け予定日が記載されていたので定期購入だということが分かった。販売サイトに連絡しても電話がつながらない。

◇相談事例2
「回数縛りのない定期コース」「初回約1500円」という美容液の広告を見て注文した。初回の商品が届き、販売業者に「定期コースを解約したい」と伝えたところ「4回の購入が条件となる定期購入コース」の契約になっていると説明された。「回数縛りのない定期コース」の契約だと伝えたが、「特別割引クーポンを『利用する』のボタンを押して、『回数縛りのある』コースに変更されているため、4回購入する必要がある」と説明された。注文確定時に、割引クーポンが表示され利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかった。

≪アドバイス≫
「注文を確定」する前に必ず、1回限りの購入か、2回目以降はいくらになるか、解約の方法はどういうものか、などしっかり確認しましょう。
改正特定商取引法では、最終確認画面でこれらのことを明確に表示しなければならないとされています。誤認させる表示により申し込みをした場合は、契約を取り消せる場合があります。証拠を残すため最終確認画面のスクリーンショットを残しておきましょう。不安に思った場合やトラブルが生じた場合は、消費生活センターへ【電話】70・3335

       

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