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■申請で納付免除・猶予
国民年金の第1号被保険者で、経済的理由などで保険料を納めることが困難な場合は、申請して承認を受けると免除・猶予されます。承認期間は7月~6年6月の1年間です。なお、継続を希望して全額免除か納付猶予を承認された方は、次年度以降は原則申請不要です。
対象:第1号被保険者で次のいずれかに該当する方
(1)本人、配偶者、世帯主(納付猶予は本人、配偶者)それぞれの前年所得が定められた基準以内(日本年金機構ホームページ参照)
(2)失業、倒産、廃業が確認できる
(3)障がい者か寡婦などで前年所得が135万円以下
(4)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受給
持ち物:年金手帳、納付書など基礎年金番号の分かるもの、雇用保険被保険者離職票か雇用保険受給資格者証(4年1月1日以降の失業を理由とする方)
申込み:〒252-1192市役所保険年金課に郵送か直接。結果は日本年金機構から通知書を送付(一部免除の方には区分に応じた納付書も送付)
問合せ:
保険年金課【電話】70・5618
厚木年金事務所【電話】046・223・7171