■保険料額決定通知書・納入通知書を送付
7月中旬、後期高齢者医療制度の加入者全員に、5年度の保険料額決定通知書と納入通知書を送付します。
保険料額は、前年(4年1月~12月)の所得額に応じて、県後期高齢者医療広域連合が決定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
計算は被保険者個人単位で行います。均等割額は4万3100円、所得割率は8.78%、限度額は66万円です。保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの差し引き)が原則ですが、次に該当する方は普通徴収(納入通知書か口座振替による納付方法)となります。
(1)年金給付額が年額18万円未満
(2)後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金給付額の2分の1を超える
(3)年度途中で後期高齢者医療の資格を取得(75歳になった方、転入した方など)
(4)特別徴収から口座振替に変更したなど
保険料の未納がない方は、申し出により納付方法を特別徴収から口座振替に変更できます。
■減額認定証、限度額適用認定証が新しくなります
現在使用している限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、限度額適用認定証は8月1日以降使用できなくなります。現在、減額認定証(若草色)か限度額適用認定証(紫色)を持っていて8月1日以降も対象となる方には、新しい認定証を7月末日までに郵送します。
■均等割額の軽減が見直しになりました
世帯の所得状況に応じて表のとおり均等割額が軽減されます。
(表)均等割額の軽減について
※1 給与所得か年金所得がある方、給与所得と年金所得の両方の所得がある方を指します
問合せ:保険年金課
【電話】70・5617