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くらしの消費生活相談

20/23

神奈川県綾瀬市

■催眠商法(SF商法)注意!?
安価な食料品や日用品販売、イベント開催、健康セミナー実施などのチラシを見かけませんか。これらは空き店舗などを利用し、会場に人を集め、楽しい雰囲気の中で、最初は無料商品の配布や安価な商品を販売します。しかし、その後健康講座などを開催し高齢者の心理を上手につかみ、次第に高額商品を販売します。このような販売手口を、催眠商法(SF商法)といいます。

●相談事例
チラシに「100円で食料品や日用品がもらえる」とあり、新規開店の店に出向いた。最初は「無理に買う必要はない。気に入ったら買ってほしい」と売りつける雰囲気ではなかったので、毎日通っていた。すると次第に「便秘の改善になる」「がんがなくなった人がいる」などと健康食品の販売となり、動画を見せられた。期間限定と言われ、急いで買わなければと思い5万円の健康食品を購入した。さらに翌日、店に来てほしいと電話があり1年分の健康食品を購入してしまい、娘に叱られた。クーリングオフしたい。

◇ポイント
・勧誘員との信頼関係が作られ、被害に遭ったことに気付かいないこともあります。
・通い続けると顔見知りになり、勧誘を断りにくくなります。
・次々と高額商品を購入させられ、支払金額が100万円を超えることもあります。
・安価、タダ、健康の話などは、高額商品の販売を隠して人を集める手口です。安易に店舗・会場に近づかないことが賢明です。

◇もし契約をしてしまったら
特定商取引法の訪問販売に当たる場合は、契約書面などを受け取った日から8日間以内なら、クーリングオフを申し出ることができます。期間が過ぎても、販売方法や勧誘に問題がある場合は解約できる可能性があります。日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消しを申し出ることができます。
不安に思った場合やトラブルが生じた場合は、消費生活センター【電話】70・3335へ

       

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