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公的年金・企業年金に係る確定申告

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神奈川県綾瀬市

次の要件全てに該当する場合には、確定申告は必要ありません。
(1)公的年金・企業年金(外国年金などは別)の収入金額の合計額が400万円以下
(2)公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、所得税と復興特別所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。
確定申告をしない場合でも、市・県民税の申告は必要な場合があるので注意してください。

問合せ:大和税務署
【電話】046・262・9411

       

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