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7月上旬から、8月1日以降に使える新しい受療証を送付します。7月31日までに届かない場合は、同課へ連絡してください。
■特定疾病(70歳未満で人工透析が必要な慢性腎不全)の自己負担限度額の判定について
国民健康保険(国保)加入者全員の所得金額(合計所得金額-純損失の繰越控除額-基礎控除額)の合算額が600万円を超える「上位所得世帯」に属する70歳未満の方は自己負担限度額(高額療養費算定基準額)が2万円、それ以外の方は1万円です。所得の確認ができない方が世帯にいる場合、上位所得世帯の区分となります。
国保加入で所得を申告していない方がいる場合は、課税課(【電話】70・5611)か大和税務署などで申告を行い、自己負担限度額の再判定のため保険年金課に連絡してください(所得がない方も市民税の申告は必要です)。
※重度障害者医療適用者は、自己負担限度額にかかわらず県下医療機関での窓口負担は無料
問合せ:保険年金課
【電話】70・5617