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6年1月1日から12月31日までの所得税と6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、同減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
マイナンバーカードなどで登録している「公金受取口座」の情報を活用するので、自身の登録内容を確認し、必要な場合には7月10日までにマイナポータルを経由して変更してください。
■対象
同減税の対象者で、同減税可能額が「令和6年分推計所得税額」か「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
■申込み
給付対象の方には、6年8月上旬に確認書を送付予定。記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し本人確認書類などを添えて10月31日までに〒252-1192市役所企画課へ郵送(必着)
〇支給額と算定方法
支給額=アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額
ア…所得税分控除不足額
定額減税可能額(※)―令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)=所得税分控除不足額
(※)3万円×(本人+扶養親族の人数)
イ…個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(※)―令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額
(※)1万円×(本人+扶養親族の人数)
問合せ:
企画課【電話】33・4655(7月16日から。土・日曜日、祝日を除く)
定額減税については課税課【電話】70・5611