■保険料額決定通知書・納入通知書を送付
7月中旬、後期高齢者医療制度の加入者全員に、6年度の保険料額決定通知書と納入通知書を送付します。
保険料額は、前年(5年1月~12月)の所得額に応じて、県後期高齢者医療広域連合が決定します。保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
計算は被保険者個人単位で行います。均等割額は4万5900円、所得割率は10.08%(※6年度に限り賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は9.43%)、限度額は80万円(※昭和24年3月31日以前生まれの方、または一定の障がいがあることにより被保険者になった方の一部については、6年度に限り73万円)です。
保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの差し引き)が原則ですが、次に該当する方は普通徴収(納入通知書か口座振替による納付方法)となります。
(1)年金給付額が年額18万円未満
(2)後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金給付額の2分の1を超える
(3)年度途中で後期高齢者医療の資格を取得(75歳になった方、転入した方など)
(4)特別徴収から口座振替に変更 など
保険料の未納がない方は、申し出により納付方法を特別徴収から口座振替に変更できます。
■均等割額の軽減が見直しになりました
世帯の所得状況に応じて表のとおり均等割額は軽減されます。今年度、所得判定基準が改正されました。
(表)均等割額の軽減について
※上記の表における給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得と年金所得の両方の所得がある方を指します
■被保険者証が新しくなります
現在使用している後期高齢者医療被保険者証(だいだい色)の有効期限が7月31日で満了となるため、8月1日以降は使用できなくなります。
新しい保険証(水色)は7月中に簡易書留で郵送します。8月1日を過ぎても保険証が届かない場合や、紛失した場合は、同課へ問い合わせてください。
■減額認定証、限度額適用認定証が新しくなります
現在使用している限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、限度額適用認定証の有効期限が7月31日で満了となるため、8月1日以降は使用できなくなります。
現在、減額認定証(若草色)か限度額適用認定証(紫色)を持っていて、8月1日以降も対象となる方には新しい認定証を7月末日までに郵送します。
■紙の被保険者証の廃止について
現行の保険証は6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなります。経過措置として6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合などに変更が無い限り、有効期限(7年7月31日)まで使うことができます。
保険証廃止以降において、当面の間マイナ保険証を登録していない方などには申請によらず資格確認書(※)を交付します。
紛失や破損をした場合は保険証の廃止前後にかかわらず、申請が必要です。同課の窓口に申し出てください。
(※)「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示し資格確認を行うことで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます
問合せ:保険年金課
【電話】70・5617