10月1日から児童手当の制度が一部変更されます。
対象:申請が必要な世帯には9月1日以降に通知を送付します。詳しくは市ホームページを確認してください
申込み:9月30日までに通知に記載の二次元コードから電子申請(一部申請ができないものがあります)か〒252-1192こども未来課へ郵送(必着)か直接
※例…20歳の子を第1子、15歳の子を第2子と数え、10歳の子に第3子以降の手当額が適用
※第3子の算定に「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要な場合あり
問合せ:こども未来課
【電話】70・5664