資源物収集所に出された資源物を持ち去ることは犯罪です!
見かけたら市または警察に連絡をお願いします。
最近、市内の資源物収集所に出された資源物(小型家電・金属類やアルミ缶など)を持ち去る行為が多数報告されています。
綾瀬市では条例により、収集所に出された資源物の所有権は市にあるものと定めており、市および市が指定した業者以外の者が収集、運搬することを禁止しています。
資源物の持ち去り行為は条例違反となり、刑法の窃盗罪にも該当しますので、絶対に行わないでください。
■持ち去り行為が多発すると
持ち去り行為によって資源物の回収量が減ると、市から自治会に対して交付している資源回収事業助成金の額が減ってしまい、地域活動の資金に影響が出てしまいます。
また、市民の皆さんの分別意識が低下したり、安心して収集所に資源物を出すことができなくなってしまいます。
■持ち去り行為を見かけたら
資源物の持ち去り行為を見かけた時は、警察に110番通報するかリサイクルプラザまでご連絡ください。
通報する際は分かる範囲で、次の事項を伝えてください。パトロールする時の重要な情報として活用します。
・持ち去り行為者の特徴(車両ナンバーや車種など)
・収集所の場所、日時、資源物の種類
・持ち去られるまでの状況
なお、自身で持ち去り行為者に直接声を掛けたり注意をしたりすることは、危険を伴う場合があるので控えてください。
■持ち去り行為を減らすためには
持ち去り行為の多くは人目の少ない夜の時間帯に目撃されています。
大切な資源を守るためにも、資源物収集日の前日に出すのは避けて、収集日の朝7時から8時30分までに出すよう、ご協力をお願いします。
持ち去りを防止するとともに、安全・安心なまちづくりにご理解とご協力をお願いします。
問合せ:リサイクルプラザ
【電話】70・5667