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市消防本部では11月から、火災とまぎらわしい煙を発する場合の届け出など(同条例施行規則第17条に関する届出)について電子申請での申請受け付けを開始します。下記の申請をする場合は、窓口へ来ることなく申請が可能です。
〔該当届け出〕
・火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
・煙火(打ち上げ・仕掛け)届出書
・催物(もよおしもの)開催届出書
・水道(断水・減水)届出書
・道路工事届出書
・露店等の開設届出書
問い合わせ:予防課
【電話】76・2165