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活力と魅力に満ちた綾瀬をつくる創業補助金

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神奈川県綾瀬市

飲食料品小売業・飲食サービス業が対象

飲食料品小売業・飲食サービス業を対象に、創業に必要な経費の一部を補助します。
これから創業をしたいと考えている方、綾瀬で創業してみませんか。

■対象
市内で創業か新事業に挑戦する第二創業者で、次の項目全てに該当する創業者
○市内に事業所を置くか置く予定である
○国から創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村から、特定創業支援等事業による支援を受けたか受ける予定である
○中小企業者か中小企業者となる予定である
○補助事業期間に個人開業か会社などの設立を行いその代表となるか、既存事業以外の新事業を開始する
○納期限の到来した国税・都道府県税・市町村税を完納している
○商業者支援事業補助金(空き店舗活用事業)か同様の趣旨の他の補助金(国や県によるものを含む)などの交付、交付決定を受けていない
○市暴力団排除条例第2条第2号~第5号の規定に該当しない
○次のいずれかに該当する事業を営んでいないか営もうとしていない
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可か届出が必要な事業
・他の方が行っていた事業を継承して行う事業
・フランチャイズ契約かこれに類する契約に基づく事業
・公序良俗に反する事業や補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業

■対象経費
○建物の賃貸借契約上の6か月分の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金などを除く)ただし、補助事業期間内のものに限る
○新たに開設する事業所の外装・内装・設備にかかる工事費用(市内の事業者に発注する費用に限る)
○設備の購入に掛かる費用
○販売促進のためのパンフレット作製・広告掲載・ホームページ作成などの広告宣伝費用(事前着手したものも対象となる場合があるので、同課へ問い合わせてください)

■対象業種
統計法第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に規定する飲食料品小売業か飲食サービス業

■補助金額
経費の2分の1以内で上限100万円

■補助事業期間
交付決定の日~来年1月31日(開店日が来年1月31日以前の場合は、開店日まで)

■受付期間
10月25日17時まで

■申込み
同課にある申請書(市ホームページからダウンロード可)に記入し、必要書類を添えて同課へ直接

■その他
11月17日に開催する審査会で、交付事業者を決定

■過去の補助事業者

問合せ:商業観光課
【電話】70・5685

       

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