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不育治療・一般不妊治療の費用助成について

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神奈川県綾瀬市

■(1)不育治療費助成
不育治療費や検査料の保険診療対象外の自己負担分の2分の1(上限30万円)を助成します。
対象:次の要件を全て満たす方
(1)申請時点で市内に住民登録をしている夫婦で、法律上の婚姻関係にある
(2)医療機関において不育症と診断され、検査と治療を受けた
(3)夫婦の前年度所得額の合計が730万円未満
(4)国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入している
(5)対象者と世帯員に市税の滞納がない
(6)市居住時の治療と検査の費用である
申込み:不育治療終了後1年以内に所定のものを用意し、同課へ電話

■(2)一般不妊治療費助成
一般不妊治療費や検査料の保険診療対象外の自己負担分の2分の1を助成します(1年度当たり上限5万円)。助成可能な治療期間は2年間までとします。
対象:不育治療費助成と同じ。ただし(2)は不妊症と診断された方
申込み:3年2月の不妊治療診療分から4年1月診療分について所定のものを用意し、3月11日ごろまでに同課へ直接(遅れる場合は要相談)

問合せ:健康づくり推進課
【電話】77・1133

       

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