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国民健康保険税額などが変わりました

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神奈川県綾瀬市

国民健康保険(国保)税は、納税義務者である世帯主が納める保険税を医療費に充てることで、加入者の健やかな暮らしを支え合う制度です。課税額は(1)~(3)の合計です。
税制改正で、4月1日から課税限度額が(表1)のとおり引き上げられ、保険税軽減の基準を(表2)のとおり改定しました。
(1)国保医療費に充てる基礎課税額
(2)国保被保険者が後期高齢者医療制度へ拠出する後期高齢者支援金等課税額
(3)40〜64歳の被保険者が介護保険制度へ負担する介護納付金課税額

(表1)保険税の税率・金額・限度額(改定後)

※限度額以外の税率(額)は昨年度から変更なし

(表2)保険税軽減の基準と割合(改定後)

※世帯主は被保険者でない「みなし世帯主」を含む
※国保加入者は国保から後期高齢者医療制度に移行した人を含む

■年金から差し引く特別徴収対象世帯
世帯内の国保加入者全員が65~74歳の世帯では、原則として世帯主の年金から差し引きます。
次の(1)~(5)の全てに該当する世帯主が対象です。今年度中に世帯主が75歳になる世帯は、国保の資格を失うため対象外です。
(1)国保の被保険者全員が65~74歳である
(2)世帯主が国保に加入している
(3)世帯主の介護保険料が年金から差し引かれている
(4)差し引きの対象となる年金が18万円以上である
(5)国保税と介護保険料の合計額が、差し引きの対象となる年金給付額の2分の1を超えない

■6月中旬に納税通知書発送
特別徴収の対象者を含めて、今年度の納税通知書を6月中旬に送付します。年金から差し引かれている方が口座振替を希望する場合は、同課まで問い合わせてください。今年度から新たに特別徴収の対象となる方は、10月以降の年金から保険税が差し引かれるので、9月までは納付書で納付してください(併用徴収)。

問合せ:保険年金課
【電話】70・5617

       

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