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5年8月1日以降有効な認定証の交付については、7月3日以降、手続きできます。
場所:同課
対象:世帯主と国保加入者全員分の4年中の所得申告をしていて、国保税に未納がない方
持ち物:4年8月1日~5年7月31日に91日を超える入院をしていて、5年8月1日以降も入院する見込みの方は、入院した際の領収書
〇使用方法
医療機関にかかる際は、国民健康保険証(兼高齢受給者証)とともに提示してください。
〇注意点
世帯主と世帯内の国民健康保険(国保)加入者に異動(会社の保険との切り替え、転入・転出など)があったときや、所得の更正の手続きがされた場合は、有効期限内であっても適用区分が変わる場合があります。適用区分が適正でない認定証を利用し保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
問合せ:保険年金課
【電話】70・5617